7月17日の請求異議裁判を傍聴して
7月17日、千葉地裁で市東孝雄さんの農地をめぐる最高裁決定(農地強奪)に対する請求異議の第8回裁判が開かれた。 石原さんは、日本の戦後農業の現状を語る中から、農業基本法(1961年)前文から引用して本来農業がもつ意義と社会的位置が阻害されてきたことを明らかにした上で、詳細な農業指標と世界の動向から農業の社会的位置を明らかにした。その上で、 また、内藤さんは前々回の法廷での加瀬さん、小泉さんの証言、小泉よねさんへの強制執行(1971年9月20日)を引用しつつ、市東さんの農地などに対する強制収用は、市東さんの誇りと生きる希望を奪う点で「二重の意味での過酷執行」であり生存権などを定めた憲法に違反すると断じた。同時に新たな憲法学的論点として「営農権」の確立を主張し、 法廷では最後に、7人の弁護団全員が立って9月27日に予定されている最終弁論の骨格的な弁論を展開し、空港会社に自らの位置に立った反論があるなら早急にすべきであることを厳しく求めた。 次回法廷は、時間などはまだ確定されていないが、9月27日(木)に開かれ、弁護団による最終弁論と本人・市東孝雄さんの意見陳述が行われる。 早急にみなさんが、対応する態勢をとり、傍聴に駆け付けることを訴えます。高瀬裁判長に、不当な判決を許さないために全力で取り組みましょう。この日、専門家が裁判の法廷で専門家としての意見を述べる「補佐人」として、農業経済学者の石原健二さんと憲法学者の内藤光博さんが、それぞれ予定の1時間を上回る熱弁を繰り広げた。
市東さんと萩原さんが受け継ぎ進めている有機農業と産直提携の重要性を明らかにし、空港会社による農地強奪の強制執行が反社会的な権利の乱用であることを明らかにした。
スイスや韓国の憲法学的現状を引用しながら、市東さんの営農権を奪うべきでないことを明らかにした。
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