重大な局面を迎えた請求異議裁判 (関実ニュースより)
重大な局面を迎えた請求異議裁判
「国策」による農地強奪を許すな!
すでに報じられているように、市東さんの農地をめぐる最高裁決定による強制収用が非常に具体的様相を帯びてきました。
この過程、市東さん、反対同盟、弁護団の必死の闘いが最高裁決定を、請求異議裁判という形で押し返してきました。しかし、昨年末の法廷で、裁判所は「次回法廷での萩原富夫さんと市東孝雄さん本人の証人尋問で終わらせる」と早期判決の意志を突然明らかにしました。弁護団を先頭にした傍聴席を含むわれわれの必死の闘いが、5月24日(午後2時から)加瀬勉さん、小泉英政さんの証人採用、6月28日(午後2時から)萩原富夫さん、市東孝雄さんの証人採用というところまで、裁判所を押し返しました。その上で、裁判所は、あくまで「国策裁判」として最高裁決定をおしきるために、弁護団による抗議を無視して、7月17日の結審強行をいまだに匂わせています。極めて重要な局面にあるということをあらためて皆さんに訴えます。
嘘で固めた農地裁判
そもそもこの市東さんの農地をめぐる農地法裁判は、2013年7月29日に強行された千葉地裁多見谷裁判長による不等・不法な反動判決に依拠して、高裁決定、最高裁決定が強行されました(多見谷裁判長が、この判決を根拠に直後に東京高裁に栄転し、さらにすぐ、福岡高裁那覇支部所長に転出し、辺野古をめぐる不当判決など犯罪的役割を果たし続けていることはご存じのとおりです)。
農地裁判では、市東さんの南台の農地と天神峰農地と作業場(市東さんの自宅前)の明け渡しが求められています。右図は、その南台の空港会社が出してきた図面です。そのうち、図の「41‐8」と「41‐9」を市東さんが借りて耕している農地だとしています。
また、空港会社は、図の薄い色の部分の農地を市東さんが不法に無断で耕してきたとして「不法耕作」と断じ、別の裁判(耕作権裁判)で訴え、すでに11年以上が経過してなお、千葉地裁で争われています。しかし、この耕作権裁判がまだ証人尋問にも入れない最大の理由が、この農地図の根拠として出してきた証拠の「境界確認書」などが空港会社が偽造した疑いが大きくなり、空港会社がこの指摘に対応できないからです。
また、農地「41‐9」は、市東さん親子3代が100年にわたって一度も耕作したことがなく、故石橋政次が借りていたことが裁判の中で明らかになっています。このように裁判の大前提となる地割図面がまったくでたらめで、そもそも裁判自体が成り立たないはずなのです。2013年の多見谷判決とは、これらの事実が明らかになる過程で、それらを無視して、一切の審理を放棄して強行された判決であり、到底許されるものではありません。そもそも、裁判の前提となる成田市農業委員会の決定や千葉県農業委員会の決定が、耕作者であった市東孝雄さんの立ち会いもないまま、千葉県に至っては現場検証すら行なわず、空港会社のこの図面を鵜呑みにして決定を強行したのです。これ自体が違法・無法な暴挙です。
加えて空港会社がこの市東さんの農地を取得したのが1988年です。しかし、この時、耕作者の故市東東市(とういち 孝雄さんのお父さん)さんの立ち会いもなく、農業委員会に届け出ることも行われませんでした。これは耕作者主権を定めた農地法の趣旨に違反しています。しかも、空港会社は取得後15年間その事実を隠し、市東さん親子は旧地主に地代を払い続けていたのです。こんなひどい詐欺まがいのことが、「国策」の名のもとに行われることがどうして許されるでしょうか。また農地法では、この当時は農地を取得する法人はその農地が所在する都府県に法人登記されていなければならないとされていました。当時空港公団(後の空港会社)は東京にあり、当然千葉県には登記されていません。このように空港会社による市東さんの農地取得は、それ自体が二重、三重に農地法に違反する犯罪行為なのです。
請求異議裁判が、このように出鱈目な多見谷判決を根拠とした最高裁決定を是とする判決を強行することなどどうして許されましょう。「国策」の名の下に、このような違法行為、不法行為を根拠とした市東さんの農地の強制収用、強奪がどうして許されましょう。
多くのみなさんが、5月24日、6月26日公判に結集し、裁判所の不法、農地の強制収用決定を許さない陣形を生み出すことを心から訴えます。当日は、裁判所近くの公園で正午から集会、デモを行い、裁判所の傍聴闘争に参加することになっています(詳細不明)。行ける方は正午に千葉へ! (松原康彦)
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