反対同盟弁護団が裁判長とNAAを圧倒
5月25日、千葉地裁民事第五部・高瀬順久(よしひさ)裁判長により「請求異議裁判」の第2回口頭弁論が開かれました。反対同盟はすでに2月14日の「審尋」によって不当な最高裁判決による強制執行を停止させる決定をかちとりましたが、この「請求異議裁判」に勝利することで市東さんの農地取り上げを中止させることが出来ます。私たち関西実行委員会は、引き続き署名活動を続け7月9日三里塚現地闘争に結集し、8月10日第3回目の裁判に結集しましょう。
裁判所に署名6395筆を提出
この日、関西実行委員会から三名が、全国の仲間と共に午前9時から千葉中央公園で開かれた決起集会に参加。裁判所までデモ行進を行い、裁判に先立って反対同盟の市東さんを先頭に「強制執行するな」の緊急署名6395筆を提出しました。何よりも市東孝雄さんを激励し、命の農地を守り抜く連帯の署名です。私たちはこの間各地の集会などで署名を集め、全力で取り組んできました。さらに署名活動に全力をあげましょう。裁判が終わって報告会の中で葉山弁護団長は「この署名の力と本日の傍聴席を満杯にする熱気で、裁判長と被告NAAを圧倒した」と語り、さらなる決起を呼びかけました。
裁判は10時35分に開廷されて裁判長が原告・被告双方の陳述を確認。反対同盟から葉山弁護団長がこの裁判の論点を総論的に述べて「1994年隅谷調査団の提言でNAAが強制執行権を放棄した。今回の強制執行の動きは、約束に違反しており、農地取り上げは認められない。改めて強制執行権の無効を主張する。また、強制収用の目的、緊急性も示されていない。さらに市東さんへの離農補償金の交渉もされていない」などを訴え「金子、吉川」の学説からも請求異議裁判の正しさを主張しました。各弁護士からも「強制執行権は無効、強制収用は権利濫用だ、NAAの信義則違反を認めるな。」「強制収用の理由として空港整備と曖昧な回答をしているが、天神峰の土地も南台の土地も農家の命であり、市東さんを追い出す強制執行は許されない」など厳しくNAAを追及。
NAAは裁判長からの求釈明に対してもまともに応えようとせず、「条件と書いてあるが負担にすぎない、市東さんへの離作保証はすぐに払わなくてよい。明け渡した後に払えばよい」との姿勢に怒りがこみ上げます。
傍聴席からは「強制執行するな」「請求異議を認めろ」の声が続き、裁判長とNAAに対して抗議の声がたたきつけられました。
強制執行は権利の濫用だ
また報告会の席上で遠藤弁護士は「最高裁の確定判決に対して請求異議を申し立てているので、例外中の例外の裁判となっている。条件が限定された中での裁判ですが道が見えてきた、」「強制収用の目的が曖昧なままで出された判決による強制執行は権利の濫用にあたる、との主張をこれから進めたい」と説明しました。
3月の第一回口頭弁論後に「二回目で弁論打ち切り、結審か」との危惧を持ちましたが、最高裁で確定した判決でも覆すことが出来る、でたらめな判決であることを実証して、権利濫用は許されない判例を活用できる、という弁護団の固い決意を学びました。第三回目は酷暑の真っただ中ですが、市東孝雄さんの闘い、反対同盟、弁護団の闘いに連帯し、共に闘いましょう。
関実事務局 安藤眞一
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