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2016年9月27日 (火)

新やぐら裁判を傍聴して  (9月26日)

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 昨日、千葉地裁で「新やぐら裁判」が開かれた。成田空港会社(NAA)が、市東孝雄さんの天神峰の土地(市東さん宅の前の畑と作業場や離れがある)の明け渡しを求めている「農地法裁判に関連して」、この土地にある反対同盟所有のやぐらや看板などの撤去を求めた裁判。

 実はこの「新やぐら裁判」の傍聴は、最近の3回ほどのためと裁判長の交代があったため、論点がわかりにくかった。現在最高裁にいっている「農地法裁判」と同じく、NAAが行った「賃貸借解約申し入れ」の許可申請それ自体の正当性を論議していたのだ。

 裁判事務局が用意した『傍聴のために』からそのまま引用する。「本件は空港建設に伴う公共用地の取得問題であることが明らかであるにもかかわらずNAAは、解約許可の条件とされている離作補償を一切払わないままで農地賃貸借契約の申し入れを行っています。しかし農地法20条の解約申し入れ許可とこれに基づく解約申し入れは、公用収用の一環である。従って公用収用の場合には、完全な離作補償がなされることによって初めて解約許可がなされる。(【管理人注】ここで市東さんが「離作補償」を求めているのではないことに留意してください。あくまで「手続き」の不当、不法を追及しているのです。)当然、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」が適用される。しかも、「公用収用における損失補償は前払いを原則とする」(美濃部達吉博士・公用収用法原理)となっているのであるが、NAAは支払いも供託も一切行っていない。このことは解約許可の条件を満たしておらず、NAAによる解約許可申し入れは無効であり、知事の許可処分も無効でありただちに取り消さねばならない。」

 こういう論議は、本来、偽証問題や農地法違反問題などと一緒に農地法裁判第一審でなされねばならなかった。あらためて今回9月16日、福岡高裁那覇支部で不当は「司法判断」ならざるデタラメな判決を強行したひらめ裁判官・多見谷の、農地法裁判第一審判決への怒りが込み上げてくる。最高裁に農地法裁判の「高裁判決棄却」を迫ろう! 緊急5万人署名を進めよう!

 なお、今日、千葉市幕張で「成田空港問題に関する四者協議」が開かれている。直前の朝日新聞の報道でも「午後11時から午前6時までの飛行禁止」を1時間ずつ、「午後12時から午前5時まで」に緩和することなどが図られている。住民のくらしと人権を踏みにじる成田空港拡張、第3滑走路建設と規制の緩和を断じて許すな! 現地は、昨日の裁判に引き続いて今日も連続闘争を戦っている。 10・9三里塚へ行こう!

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