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2016年7月13日 (水)

耕作権裁判 集会・デモと口頭弁論

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 7月11日、耕作権裁判の口頭弁論があった。裁判長がまたまた代わったので、裁判に先立って集会と裁判所へのデモが、125人の参加で行われた。

 法廷では、裁判長の交代にともなう被告(市東さん側)弁護団の陳述が1時間余りにわたって行われた。裁判長を説得しようとする弁護団の意志があって、傍聴している私たちにも、耕作権裁判、Photo_2
そして最高裁で審理されている農地法裁判の全体像がよくわかった。

 空港会社NAAは、市東さんが耕作している南台の畑(右図A~C)について、BとDが契約して借りている畑として、最高裁で審理中の農地法裁判で強制収用をしようと図っている。Dは市東さんが親子3代、100年にわたって一度も耕したことなどなく、畑の南側に住んでいた石橋政治が植木の苗木生育などに使われていたことが明らかになっている。そしてAとCは、市東さんが不法に耕作していたので「明け渡せ」とするのが、この日の耕作権裁判だ。

 いろいろな問題がこの日語られたが、特にNAAの主張の論拠は、市東東市さん(孝雄さんのお父さん)と地主の藤﨑が交わしたとされる「境界確認書」と「同意書」。ところがこの書類の市東さん、藤﨑の署名が偽造されたものであることが裁判の初期に明らかになった。NAAは、それを否定するが、それならばこの二つの書類が作られNAAが所有するに至った経緯を示す文書類があるはずだとして争われ、Photo_3「存在しない」とするNAAに対して東京高裁、千葉地裁が「あるはずだ」という当然の論拠で提出命令を確定。抗告したNAAに対して最高裁が抗告棄却をしているのだ。それでも、NAAは「存在しない」と開き直っている(左写真は法廷後の報告会)。
 ならば、民事裁判のルールにのっとり、裁判所は「訴えは無効である」としてNAAの訴えを棄却すべきなのだ。また、農地法裁判を審理している最高裁もまた前提が崩れているのだから高裁決定を棄却すべきなのだ。

 Photo_4代わった内田裁判長は、右顧左眄しながら、とにかく裁判を維持することに腐心している。どこかで打ち切り、市東さんの農地を強奪することをねらっていることは明らかだ。本当に許せない。耕作権裁判の決定的重要性を受け止めよう。次回、10月17日、次々回、(来年)1月30日の耕作権裁判(いずれも午前10時半から、千葉地裁)を傍聴しよう。

 同時に、9月7日に呼びかけられている最高裁へのデモと第3回署名の提出、そして要請行動に市東孝雄さん(右写真は、この日の報告会で挨拶する孝雄さん)、反対同盟とともに立ち上がろう!

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