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2015年6月22日 (月)

判決は違法で無効だ

  判決は違法で無効だ

                       尼崎・伊丹実行委 弥永 修

  612日、東京高裁第19民事部小林昭彦裁判長は市東孝雄さんの農地(7200㎡)を明け渡せとする一審判決を支持し、「控訴棄却」の判決を下しました。まことに無念で怒りに耐えない不当判決です。
 
そもそも「裁判官忌避申し立て」の特別抗告が最高裁で審議中で確定していないにもかかわらず、15612判決日の指定をするのはそれ自体違法であり、ましてや判決を下すことなど絶対出来ないはずです。従ってこの判決は無効だと言わざるを得ません。

 豹変した裁判長

 昨年108日の第3回口頭弁論では、弁護団をして「久しぶりに裁判らしい公判だった」と言わしめるほど「評価」された小林裁判長の訴訟指揮でしたが、今年34日にはまだ証人尋問や証拠調べなど何も終わっていないのに突然「結審」を宣言、そしてこの65日これまた突然一週間後(612日)の判決を指定してきました(通常は23ヶ月前に通告する)。そしてこの日の反動判決。なんという豹変ぶりでしょうか!おそらく裁判長は控訴趣意書もほとんど目を通していないのでしょう。「ナリタは別」の政治的判決でした。

 被告席はゼロ!

 当日は日比谷公園で集会そして高裁周辺をデモしたあと裁判所に向かいました。
 
法廷前通路に約20名、法廷内に約10名の職員や衛視が構える中傍聴席に着きました。そして当該の市東孝雄さんや弁護団が着席しましたが、被告会社側席はなんと無人。こんな大事な裁判の判決に誰も出席していないとは・・事前に判決内容が伝わっているとしか言いようがありません。まさに国―裁判所―空港会社の黒いつながりを象徴しているような光景でした。

 一瀬弁護士猛烈抗議

 そして午後230分に裁判官が入廷すると、15612_2この3月に来阪していただいた一瀬弁護士がすぐに小林裁判長に詰め寄りました。(衛視数名に阻止されましたが・・)一瞬何が起こったのかとっさには判断出来ませんでしたが、よく考えれば「忌避申し立て」されている裁判官が判決を下す資格などないはずです。一瀬弁護士はこれに怒った当然の行為でした。公判後の報告会でも「(判決は)覚悟していたが(小林の)顔を見て改めて許せないと思った」「この判決は悔しいし申し訳ない」と怒りをにじませて語っていました。

 自己保身の極み

 そして小林裁判長は衛視の影に隠れるようにして「忌避申し立てを却下する」と自分で自分を判断し(?)続いて「控訴を棄却する」と言って退廷しようとしました。当然原告席や傍聴席は騒然となり怒号が飛び交いましたが、職員や衛視らは最初から仕組まれていたかのように「判決が出たのですぐ退廷して下さい」を連呼していました。そして小林裁判長は「弁護団の声を聞け」「農民殺し!」と抗議の声が続くとすぐに「退廷命令」を出す始末。まさに職権乱用の極みでした。
 
小林自身もこの判決が裁判官としてまっとうなものだとは決して思っていないでしょう。まさに「自己保身」そのもの。自分の出世にひびくような判決は絶対に出せない。左遷を覚悟した上で大飯原発の再稼動を認めなかったあの福井地裁の裁判長とは月とスッポン、人として最低の人物だと言わざるを得ません。

 くじけず闘い続けよう

 報告会で当該の市東孝雄さんは「不当判決絶対許さない。この15日から再開される耕作権裁判に勝利して(この農地法裁判の)最高裁でひっくり返す闘いをやります。」と改めて決意を固めました。
 15612_4
そして北原事務局長も「今日からまた新たな闘いを」と語り、反対同盟は決して負けないことを表明しました。

 皆さん、残念ながらこの違法な判決でも高裁判決として確定してしまいました。腹立たしい限りですがこの現実をしっかりと見据え、上告審に臨もうではありませんか。そして耕作権裁判にも全力で取り組み、反対同盟を支え、不当極まる農地強奪策動と闘い続けましょう。

 

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