耕作権裁判を展開軸に、農地取り上げとたたかおう!
4月26日に発行された「市東さんの農地取り上げに反対する会」会報の『耕す者に権利あり』No.31に【農地裁判の現段階】がわかりやすくまとめられていますので、当ブログに転載させていただきました。
耕作権裁判を転回軸に 農地取り上げと闘おう!
■耕作権裁判 ・再開第1回(6/15)は更新意見陳述
・文書提出命令を突破口に裁判勝利へ
■行政・農地法併合裁判控訴審
・裁判官忌避と弁論再開申立
農地裁判についての全体像と、4月18日段階の現況を報告します。
■行政・農地法併合裁判(控訴審)
一面の抗議声明(略)と市東さんのインタビュー(後掲)に明らかなとおり、3月4日に抜き打ち結審しました。弁護団は裁判官忌避を申し立て、3月16日、東京高裁20民事部がこれを不当に却下。現在、高裁に対して許可抗告を、最高裁に対して特別抗告を申し立てています。(【注1】高裁への「許可抗告」は却下され、最高裁は、今日5月12日現在まだ結論をだしていません。)
あまりに唐突な結審でしたが、その背景がわかりました(【注2】参照)。国側代理人のトップ(局長)になろうという人物が右陪席に座っていたのではとても「公正」な裁判は期待できません。これ自体弾劾すべき事ではないでしょうか。
小林裁判長はこの7月にも判決期日を指定しようとしており、弁護団はなんとしても弁論を続行させようと闘っています。
【市東さんのインタビュー】
そのとき法廷は激しい弾劾の声がわきあがった。あまりに突然の弁論終結。怒号に追われるように、裁判長は扉の後ろに逃げ込んだ。
この日の手続きは、空港会社と千葉県がやっと出した反論に弁護団が再反論し、人証へと向かう大事な弁論。裁判長は開始にあたって「やあ皆さんお久しぶりですね」と快活に声をかけた。そのわずか20分後に、突然、打ち切りを声にした。間髪入れず弁護団が裁判官忌避を宣告した。
裁判は負けてはいない。これからだ!!!
【注2】――朝日新聞4月10日付 「国が被告となる裁判が増えている。原発の運転差し止め訴訟や、米軍基地関連の訴訟などだ。こうした裁判への対応を強めるため、法務省は10日、現在の訟務部門を訟務局に格上げした。2001年の省庁再編で廃止されて以来、14年ぶりの復活。人員も増やし、局長には定塚誠・元東京高裁判事(57)が就いた」―― この定塚判事とは、市東さんの控訴審で右陪席に座っていた裁判官。この人物が行政訴訟の国側代理人のトップに転出した。誰もが驚く抜き打ち結審は、その手土産だ!理不尽!
■ 耕作権裁判(千葉地裁民事2部)
文書提出命令が決着して、口頭弁論が再開されます。再開第1回は6月15日です。
この裁判は、市東さんの耕作地の一部を空港会社が「不法耕作」だと決めつけ、明け渡しを求めた裁判です。契約畑の明け渡しを請求した行政・農地法裁判(控訴審)とウラとオモテの関係にあるといえます。
2006年10月20日に空港会社が提訴、2012年7月23日(第24回)に、文書提出命令をめぐる攻防により審理が中断しました。
この裁判の一番の争点は、市東さんが地主の藤﨑政吉氏から借りた畑の位置の問題です。右写真を見てください。空港会社が契約場所だと特定した南台農地は「41-8」と「41-9」です。ところが「41-9」について、市東さんは借りておらず、一度も耕したことはありません。
裁判では、このことを突き付けられた空港会社が、現に占有していない事実を認めて、請求を取り下げました。
しかし、請求を取り下げて済む問題ではありません。「41-9」が借りた農地でないとすれば、正規に借りた農地が「不法耕作」とされた中にあることになるからです。この裁判における空港会社の主張は土台から崩れます。そればかりか、対象農地を間違えて行われた千葉県知事の解約許可決定は無効となり、行政・農地法併合裁判(控訴審)自体の土台を揺るがすことにもなるのです。
*これからが本番*
中断するまでに24回の弁論で行なったことは、基本的にこの位置の特定問題でした。そして、追及していくうちに決定的な事実が暴かれました。それが空港会社が提出した証拠書類の偽造問題です。(左②・③写真と右④写真参照) 2年余にわたって争った文書提出命令とは、この証拠の偽造を中心とする一連の空港会社の交渉記録です。裁判所も記録があると推認した書類を、空港会社は「無い」と言い張り、提出を拒んでいます。
再開にあたって大切なことは以下です。①文書提出命令
かちとった成果を生かして敗訴においこむ。
②いよいよ本論
法律論としての農地法3条・5条違反、時効取得など、本格的な論戦に入る前に中断しました。いよいよこれからが本番です。
③そもそも空港公団(現空港会社)による農地の取得自体が違法・無効です。
耕作権裁判を転回軸に、農地取り上げを打ち破ろう!
転載以上
6月15日には、口頭弁論(開廷午前10時半、千葉地裁601号法廷。開廷30分前に、傍聴券の配布があります)前に、集会とデモが反対同盟によって呼びかけられています(場所、時刻未定)。6月15日、千葉地裁に結集しよう!
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