第3誘導路裁判弁論が開かれる(2月24日)
昨日、第3誘導路裁判の口頭弁論(第18回)が開かれました。被告国・空港会社側から、騒音問題について原告側から出されていた騒音問題についての準備書面13、14に対する反論の準備書面17と、原告反対同盟側から、再度騒音問題について論点を整理した準備書面15がそれぞれ提出された。
原告側から大口弁護士が3点にわたって準備書面15の概要を説明。大口弁護士は「成田は厚木の10倍の騒音被害だ」と事態の深刻さを指摘した。また一瀬弁護士から被告側の準備書面17が原告側主張とかみ合っていないことを指摘し、それへの反論をかねて新たな文書を提出する旨主張した。
次回5月18日、次々回7月7日(いずれも10:30より開廷)の日程を確認して、この日の法廷は終わった。
法廷後、報告会が行われ、弁護団から「成田空港は『殺人的』なのだという認識をもたねばならない」と強く指摘された。(写真は、報告会)
この日、裁判事務局から準備されていた『2・24第三誘導路裁判傍聴のために』が、法廷で何が争われているかわかりやすいですので、長いですがそのまま引用します。
― 前回の昨年12月1日の裁判では、厚木基地爆音訴訟および厚木基地航空機運航差し止め勝訴判決との比較から、成田空港における騒音と健康被害状況について明らかにしました。それは、一昨年末、反対同盟が行った市東さん宅周辺での暫定滑走路離着陸時や第3誘導路走行時の騒音調査の結果を、松井利仁教授(北海道大学)が分析したことに基づくものです。
そこで松井教授は、騒音被害の判断にあたっては1999年に発表されたWHOの「環境騒音のガイドライン」および2009年に発表されたWHOの「欧州夜間騒音ガイドライン」を用いるべきであることを主張しています。このWHOの基準というのは、厚木基地爆音訴訟および厚木基地航空機運航差し止め訴訟判決における違法性の判断基準として全面的に採用されているものです。このWHOの基準から判断すれば成田空港の騒音は、住民の健康に対する悪影響が心配される航空機騒音の基準をはるかに逸脱していること。とくに夜間騒音(午後10時から午前7時まで)が人体に与える影響では、厚木騒音被害のなんと10倍以上にもなることが明らかになっています。この騒音の実態は、「他人の利益を著しく侵害してはならない」という航空法にも明らかに違反している状態です。
さらに厚木訴訟の判決では、自衛隊機の夜間飛行が差し止められました。成田空港においても、最低でも夜間飛行はただちに差し止められねばならない。本日は、この飛行差し止めの問題に関してさらに詳しい補充書(準備書面15)を提出します。同時に、国・NAA側から、松井教授の分析結果に対する反論が行われます。市東さん追い出しのための大騒音攻撃の居直りを許さず闘いぬこう。―
なお、この成田空港の騒音問題について昨年末11月29日、「市東さんの農地取り上げに反対する会」が主催して開かれた『検証! 成田空港と住民の暮らし シンポジウム』のわかりやすい報告集(頒価200円)が出ています。ぜひ手に取って読まれることをお勧めします。(ご希望の方は、FAX050-3588-0142へ)
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