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2013年9月 6日 (金)

7・29不当判決弾劾 「仮執行宣言」は阻止!

尼崎・伊丹実行委発行 『抵抗の旗』第266号(9月1日発行)より転載

農地裁判 「仮執行宣言」は阻止!
7・29不当判決弾劾

東京高裁に攻め上り、新たな闘いを頑張ろう

 13729_37月29日、千葉地裁(多見谷寿郎裁判長)は反対同盟市東孝雄さんに農地と建物の明け渡しを命じる判決を言い渡しました。反対同盟を先頭に緊急に集めた1万1922筆の「農地取り上げ反対」署名と7・14全国集会はじめ、度重なる千葉地裁包囲闘争などにより「仮執行宣言」は阻止しましたが、こんな不当な判決は絶対に認めることはできません。
 舞台は東京高裁に移りますが、県と空港会社の違法性をさらに訴え続け、闘いましょう。(右写真は、開廷前に想いを語る市東さん)

 【裁判以前の問題】

 そもそもこんな裁判の体をなしていない裁判があるでしょうか? 空港会社の提出した証拠書類は偽造されており(孝雄さんの父東市さんや旧地主の書いたとされる書面の偽造)、耕作地の区画図面は誤っている、そして新東京国際空港公団(空港会社の前身)は1988年に旧地主から土地を買収しながら2003年まで公表せず(これも違法)市東さんに旧地主に賃料を払い続けさせるという詐欺行為までしているのです。
 本来ならこの裁判以前の問題として、これらの犯罪行為の犯人を暴き出し法の裁きを受けさせるというのが法の番人たる裁判所の務めではないでしょうか。
 多見谷裁判長は不当にもこれらの犯罪を一切黙認し、一点の曇りもない市東さんの訴えを退けたのです。

 【自己保身の裁判長】

 多見谷裁判長は仮執行宣言をつけなかった理由として「(市東さんは)各土地で農業によって生計を立てている」とあたかも市東さんの生活を「心配している」かのように言っていますが、はなはだ詭弁という他ありません。
 市東さんは一貫して「この地で農業を続けることは農民として極めて正当な権利」と主張しているのであって、国(裁判所)や空港会社の「情けにすがって」農業を続けさせてほしいなどと嘆願している訳ではありません。多見谷裁判長が「農業によって生計を立てている」ことが本当に理解できていたならば判決文は全く違う内容になっていたことでしょう。
 13714彼は「仮執行宣言」をつけた後の事態に恐怖し、つけたくてもつけられなかったというのが本音ではなかったでしょうか。まさに自己保身の極みのような人間です。(右写真は、7月14日千葉市内で開かれたデモで、関西の永井代表、山本世話人を先頭とした隊列)

 【いざ控訴審へ】

 判決後に開かれた集会で北原事務局長は不当判決を弾劾しつつも、「仮執行宣言」を阻止したこれまでの闘いを「勝利」と評価し、当該の市東孝雄さんは全耕作地の4分の3を奪われる判決に「農地と農民としての誇りを奪われる判決だ」と怒りを表し、萩原事務局次長は「東京高裁へ攻めのぼる」と新たな闘いを提起しました。
 皆さん、闘いはまだまだこれからです。多見谷不当判決に屈することなく、さらに陣形を固めて頑張りましょう。

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