農地裁判の反動判決を強行させるな!
市東さんの農地の取り上げを目論む農地裁判の判決が7月29日に強行されようとしています。多見谷裁判長の反動判決を、残る2ヶ月、全力をあげて阻止しよう!
市東さんの農地、とりわけ南台の農地をめぐって、市東さんが「不法に耕作している」とでっち上げた耕作権裁判、農地法を使って市東さんの耕作権解除を求めた農地法裁判、耕作権解除を認可した千葉県知事の決定が不当であるとして市東さんが起こした行政訴訟の3つがあります。空港会社側の訴訟が2つに別れているのは、右図にあるように市東さんが耕している農地を細切れにして、しかも耕してもいない農地(右図E1)を耕作していると空港会社が主張したことに原因があります。当初から市東さんと弁護団はこの誤りを指摘し、3つの裁判を一つにして争うべきであると主張しました。
しかも、この主張を維持するために空港会社は地主が書いたとされる「境界確認書」(左図)と市東東市さん(市東さんのお父さん)がこの確認書を同意したとされる「同意書」を最も重要な証拠としてきました。しかし、耕作権裁判の中でこの証拠がいずれも「署名」を偽造した空港会社の作成したニセモノであることが明らかにされました。
しかし千葉地裁は、農地法裁判と行政訴訟を併合し農地裁判とするだけで、耕作権裁判を分離しました。そして農地裁判の中では、耕作権裁判の中で明らかにされた事実を、争点とはするものの曖昧にしたまま判決を強行しようとしました。
ところが農地裁判が結審を迎えた3月末、耕作権裁判で弁護団の文書提出命令の要求に追い詰められた白石裁判長がインカメラで空港会社に文書を提出させ、高裁に差し戻されるほどのわずかの文書を証拠として開示した中に、先の空港会社による農地の細切れのデマを明らかにする文書が含まれていました。「昭和13年から同45年の現況」と説明がついた右の写真が含まれていたのです。上記のE1にあたるところには市東さんと弁護団が最初から指摘してきたとおり「石橋」と明記されています。他方、上記の図でAとBに分離され、Aは不法耕作だと空港会社がする農地が、「市東東市」と明記されています。
これでは2つの裁判に分離して提訴した空港会社の大前提が崩壊し、裁判そのものが成立しません。
この事実を突きつけ、新証拠の採用と弁論再開を求め、天神峰ヤグラ裁判の中で改めて強く再開を求めた弁護団に対して、多見谷裁判長は、それを拒否し「別の裁判だ」と切り捨てたのです。このことで、多見谷は、耕作権裁判をも「別の裁判」とし、そこで明らかにされた事実をも農地裁判の中ではあくまで曖昧にし、相対化させることで、何としても「国策裁判」として7月29日の判決を強行しようとする意志を露わに私たちに叩きつけたということなのです。こんなことが許されるでしょうか。
自由化された成田空港の2014年、年間発着回数を30万回に何としても持っていくのだという国家権力の「国策」「国際公約」にすりよることを、「国策裁判」の判決を強行することを自らの使命とするこのような多見谷の裁判長としての存在を断じて許すことはできません。
「農地取り上げ反対緊急3万人署名」を実現し、そのうねりの中で7・14全国総決起集会(千葉市中央公園 午後1時より)を全力で成功させようではありませんか。
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