団結街道裁判 第2回口頭弁論
昨日、千葉地裁で団結街道の廃止処分取り消し(対成田市)と空港会社による「通行止め」撤去を求めた「団結街道裁判」の第2回口頭弁論が開かれました。
この日は、被告の成田市、空港会社の双方から出された「原告適格なし」などの2月10日に出された書面に対する、原告側(市東さんと反対同盟)代理人からの求釈明が行われました。報告会で一瀬弁護士が指摘しておられましたが、被告の「理屈だてが完全じゃなく、自信がないために、口頭で応えればいいようなことまで、『後日、書面で』となっている」状況が、傍聴席でもありありと見て取れます。
冒頭、反対同盟を代表して北原鉱治事務局長が挨拶。北原さんは、団結街道の現状に触れ、「ここには市東さんの宅地と耕地があり、鉄板で囲まれている。捕虜収容所でもこんなことはない。これで人間が住めるか」と弾劾された上で、「今の政治は国民不在の政治だ」「国民の生活など彼らは考えていない」「闘わなければ生きられない。闘うのは当たり前であり、正義だ」「裁判でどういう答えが出ようが、我々は現地闘争を闘いぬく」と。
「空港と成田市が共生している」と被告書面に書かれていることに関連して「共生とはどういうことか」と法廷でも問われたが、 葉山弁護士は、これに関連して「成田市は26億円の固定資産税をもらうために成田空港と一心同体になって、市民を弾圧している」と批判されました。
また成田市が「道路を利用する利益は単なる反射的利益」と書き、「原告適格はない」としていることに対して、遠藤弁護士は、「公益と個人が分裂したブルジョア法の観念にすぎない」「お上(公益のために)が作ってやっているのを、 下々(個人)はありがたく使うだけで、『造るも壊すも行政の勝手』という論理」「観念で個人の権利を葬っている」と批判されました。
成田市はさらに「市道廃止がなされると、道路としての供用も廃止される。あらためて供用の廃止手続きは必要ない」と開き直っていますが、道路法によって、道を道でなくする用途廃止には、隣接地権者や利害関係人(市東さんや反対同盟など)の同意、承認手続きが必要で、この用途廃止処分の違法、無効がこの裁判の一番の争点です(裁判事務局資料より)。
また大口弁護士は、「空港と共生しているのではなく、空港を強制しているのが事の本質だ」とし、書面の中で「B滑走路」と表記されていることについて、「当初『暫定開港』と言い、『暫定滑走路』とされていたが、いつのまにか『B'(Bダッシュ)滑走路』と抽象的な言葉に言い換え、今回それが、『ダッシュ』が取られて、『B滑走路』とされている。この欺瞞性を許せない」と弾劾された。
また、この日、葉山弁護士と浅野弁護士から、先日開かれた天神峰現闘本部裁判控訴審について、その後の経過の報告が怒りを込めてなされました。この点については、明日のブログに掲載します。
この日は反対同盟農家の出荷日に当たり、出荷作業を急ぐたため、簡単な質疑が行われましたが、記者会見と報告会は、それで終えられました。
なお、この本裁判に先立って、昨年7月に申し立てられていた団結街道の妨害物撤去の仮処分について地裁民事4部(藤山裁判長)は、1月13日に予定されていた審尋を一方的に中止して、2月10日に、この申し立てを却下したことが、「裁判事務局資料」に報告されていました。
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