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2011年2月23日 (水)

農地法裁判・行政訴訟傍聴 ― ついに動いた!(2月22日)

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NAAの「41-9明け渡し取り下げ」申し立てを「不同意」で反撃

 2月22日に、千葉地方裁判所民事第3部において、市東さんの農地裁判(第13回行政訴訟と第8回農地法裁判)の口頭弁論が行われました。今回の焦点は、農地法裁判で、市東さんが耕作していない南台41-9の土地についてNAAがどのような書面・陳述をするかということでしたが、裁判に先立って2月15日付で「41-9を明け渡しの訴えから取り下げる」との申し立てが裁判所に提出されていました。Photo この欺瞞的な「取り下げ」申し立てに、弁護団は「不同意」の回答をたたきつけ、徹底的に追及してゆく決意を法廷で宣言しました。

行政訴訟裁判で新たな書面を提出し、同意書や図面のペタンを暴露

 この日の裁判は、まず10時30分から行政訴訟からはじまり、千葉県やNAAがインチキな手続きで農地明け渡しを決定したことを追求し、41-9は市東さんではなく石橋氏が耕作していたこと、耕作の全対面積はもっと広いこと、決定の根拠である同意書や図面は勝手にNAAが作成したものであることなどを暴露する書面を提出し、さらに昨年5月17日に市東さんが不当逮捕された背景にNAAの理不尽な工事強行の暴挙があることを書面で提出、法も破り、暴力的に市東さんに襲い掛かるNAAや千葉県を弾劾しました。

 これらの準備書面提出に対し、多見谷裁判長が被告の千葉県に対し「出来るだけ反論するように」との生易しい指示を与えたために、傍聴席から怒号がおこりました。この後、法廷はいったん10時55分に閉廷となり、全員廊下に出て、次の傍聴券を渡して、また入廷するという煩雑さを体験(怒)。

農地法裁判の早期結審を狙う「取り下げ」攻撃を粉砕

 11時10分から開始された農地法裁判は、原告、被告が逆になり、裁判長が提出された双方の書面を確認、反対同盟弁護団に「41-9の取り下げ申し立ての認否は」との問いかけに対し、葉山弁護団長から「不同意である」との回答を伝え、徹底的に闘う旨を表明、続いて各弁護士は不同意の理由を弁論しました。

 110222_093701 弁護団は「訴状の時点から間違っているではないか。訴状を撤回しなさい。占有している事と、賃借権があることは一体だ。占有していないのに賃借権があるという主張は間違っている」と怒りを込めて、NAAに詰め寄りました。

 NAAから出された取り下げ申請の理由「被告は、南台41-9の占有を否定し、客観的にも現実の占有がうかがえないことから、原告もこれを踏まえて、この土地にかかわる訴えを取り下げた」との主張は、曖昧模糊としており、占有を確認もせずに裁判を起こしたズサンな正体を暴露しているのです。

 また、この裁判でも多見谷裁判長はNAAを庇護するような訴訟指揮をみせNAAの取り下げ策動について「肉を切らせて、骨を断つ」(捨て身の戦法)と評価する発言を行い、失笑を買っていました。

 裁判終了後の報告会でも話題になりましたが、NAAの姑息な「取り下げ」策動は、裁判の早期結審を狙ったものであり、反対同盟と弁護団、傍聴闘争によってNAAを追い込んでいる成果です。

 裁判の最後に法廷で今後の進行について意見が述べられ、弁護団は当面は書面で争い、その後に証拠提出、承認申請などを表明、次回期日として4月12日と5月24日の2回分を決めて閉廷しました。

 裁判の後、弁護士会館で報告会が行われ、提出した書面の説明や、争点、これからの方針など、説明がありました。この報告会の冒頭、市東孝雄さんは「NAAや千葉県は、すり抜けようと躍起になっているが許さず闘おう」との挨拶をされました。また、萩原事務局次長は「裁判と現地の攻防が一体となって闘いを進めてきたが、今後も激しくなる。傍聴闘争の参加人数をぜひ増やしてほしい」とのまとめの提起がありました。

 各支援の挨拶は割愛され、反対同盟は「出荷作業」のため、急いで現地に戻られました。

                【報告】 安藤眞一関実事務局次長

【管理人よりコメント】 すごい一撃です。「41-9」が市東さんの耕作地でないことは、成田市農業委員会の時点(07年7月)ですでに市東さんと顧問弁護団より指摘されてきました。にもかかわらず、成田市農業委員会、千葉県農業会議は、現場を見ることもなくNAAの主張を追認し受理したのです。そして千葉県知事が、即刻、市東さんの「耕作権解除」を認可しました。これがすべての始まりです。また、弁護団は農地は膨れるものであり、耕作者と地主に異議がなければ10年の耕作の経過で賃借地と法で認められ、農地を切り刻んで「賃借地」と「不法耕作地」と分けることが間違いだと指摘し続けてきました。

 こうした点からも、今回の「41-9取り下げ」は、市東さんへの「農地法による農地取り上げ」の3つの裁判が成り立たないことと、千葉県農業会議、成田市農業委員会の犯罪こそが問題とされなければならないことを示しています。

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