1月18日 「取り下げ」を勝ち取った
京都生協の働く仲間の会より以下の勝利の報告をいただきましたので、掲載いたします。
私(たち)は、重大な勝利を勝ち取りました。
1月18日、京都生協(理事長二場邦彦)と、前理事長小林智子、そして、理事安保千秋は、ついに、差押命令を出させておきながら、その取り消しを行うに至りました。重大な勝利です。
本当にご協力ありがとうございました。
1、2011年1月6日に、京都生協(理事長二場邦彦)と、前理事長小林智子、そして、理事安保千秋の諸君は、京都地裁民事5部とともに、京都生協の働く仲間の会代表であり、京都―滋賀地域合同労働組合執行委員長Aさんに対して差し押えを行ってきた。利き手である右手の親指以外の4指を労災で奪われた労災被災労働者、障碍者労働者である。そのAさんの労働者災害補償法に基づく労災年金と厚生年金保険法の障害年金の銀行口座に差し押さえをするなどという言語道断な、暴挙を京都生協(理事長二場邦彦)と、前理事長小林智子、そして、理事安保千秋らは、行ってきた。私たちは、直ちに、そのような障碍者労働者とその家族の生活の非道な破壊、労働組合つぶしやめることを強く求めた。
2、京都生協(理事長二場邦彦)と、前理事長小林智子、そして、理事安保千秋らは直ちに差押をやめよ!と抗議をし要求をした。 また、京都地裁民事5部に対して、直ちに、差押をやめるように申し立てを行った。
そして、関西合同労組を先頭にした多くの方々の連帯と支援を受けて、抗議のビラまき活動を、京都生協烏丸店、および、二条駅前店を中心に行ってきた。
3、ついに、1月18日、京都生協(理事長二場邦彦)と、前理事長小林智子、そして、理事安保千秋は、取り下げたのであります。
私たちは、完全に勝利しました。歴史的な労働者階級の闘いによって勝ち取られてきた労働者災害補償法に基づく労災年金と厚生年金保険法の障害年金を断固守らせたのです。
労働者災害補償保険法では、「第12条の5の2 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定している。
厚生年金保険法では、「(受給権の保護及び公課の禁止) 第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定している。
これらを、しっかり守らせたのです。
4、私たちは、これを踏まえて、京都生協などの労働者階級の闘いつぶし、生活と労働条件労働環境の破壊、年金と福祉の破壊を、絶対に許さず闘います。今日菅政権は年金破壊、高齢者福祉切り捨て、特に高齢な労働者の年金支給年の引き上げなど年金福祉破壊に血眼になってきています。こんなことは絶対に許しません。労働者階級を中心にした団結で、消費税増税、年金福祉破壊、労働者らとその家族の生活破壊を、阻止します。全軍事費を、福祉に回せと訴え、反戦平和を貫きます。ともに闘いましょう。以上。
2011年1月24日 京都生協の働く仲間の会/京都-滋賀地域合同労働組合
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