今週の産直野菜(5月29日)
そら豆、ほうれん草、春キャベツ、カブ、サニーレタス、スナックエンドウ、玉レタス、エシャロットの8品です。
そら豆は、先日25日、市東さんの勾留理由開示公判の時、午前中の出荷作業の後、畑を見ていたらありました(右下写真)。萩原さんにお聞きすると、「黒い線が入ってからだから、まだかな」と言っておられたのですが、入ってきました。
それにしても今回の産直野菜は、収穫から出荷まで、柱の市東孝雄さん、萩原富夫さんお2人と産直に携わっている支援1人が不当に逮捕され、勾留され続けている中での作業で、思わず大変だなぁと荷物を空けながら思いました。
南労会裁判の不当判決に抗議する
昨日、大阪地裁で南労会の争議に関わる裁判の判決公判があり、原告の港合同南労会支部の訴えを全面棄却する不当判決が下されました。
港合同南労会支部は、南労会(経営側)と約4億円の賃金未払いについて争っていますが、この裁判は、その中の12回の未払い一時金のうちの一部について、退職者と被解雇者、計21名が総額5千5百万円を請求した裁判です。
12回の一時金未払いについては、これを不当労働行為と認定した労働委員会命令が行政訴訟においても確定しています。しかし、南労会はこれを履行せず、かたや過料(労働組合法に規定された不履行に対する罪)だけは免れたいとあがいてきました。それが昨年春の団交で経営側が初めて示してきた12回の未払いの一時金の一覧表です。総額が9千万円、本来支払うべき金額1億6千万円の3分の2に過ぎませんが、それに「組合が応じるかどうかだ」としてきたのです。
この一覧表の中で、退職者と被解雇者の総額は5千5百万円。ところで、労基法23条2項に「使用者は、労働者から請求があれば、退職後7日以内に異議のない部分を支払わなければならない」とあります。組合側は、これに基づいて、退職者・被解雇者21名が原告となって、5千5百万円を双方が「異議ない部分」とみなして、支払いを求める裁判を起こしたのです。
ところが、経営側は裁判の途中で、この提示した金額は「たたき台」であって変わりうるという事実に反する主張を展開してきました。裁判所は、この労基法の条項についての判例がないことからか、この経営者側の主張を取り入れ原告敗訴の判決を下したと思われます(判決文が入手されていなかったので)。本当に許されません。
南労会は診療報酬を全額債権譲渡するなど、危機的な経営を行っており、争議に対する解決能力も金もありません。主力銀行である三菱東京UFJ銀行の管理下にあります。違法な不当労働行為を続ける南労会の問題の責任は、今や三菱東京UFJ銀行にあります。(左写真は、今年、1月4日の三菱東京UFJ銀行に対する申し入れの折の抗議のデモ。)
公判の後の報告で、小松委員長代行は「運動の中で、これから変えて行く」と怒りを抑えながら想いを語られました。
三里塚での裁判所のあまりに不当な国家権力の側に立った立て続く判断に怒りを覚えるものですが、この日の当然勝利すると確信していた裁判での裁判所の理不尽きわまる決定に、思わず「裁判所て、一体、何なのだ!」と腹の底からの怒りを覚えました。
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コメント
市東さんや富夫さんや援農する支援の人が勾留された中での野菜の到着。品数豊富で、残った方々の頑張りのおかげと、感謝でいっぱいです。
ソラマメ、さやをむいたら、甘い香り。豆の形にぴったりと白い綿に大切に包まれて。サッとゆがいただけなのに柔らかい。こっちのスーパーで買うのは堅いし臭い。全然違う。同じソラマメとは思えない。ソラマメが好きになった。
投稿: でっかい | 2010年5月29日 (土) 23時35分