門真三中「君が代」処分取消訴訟 第3回口頭弁論
一昨年3月、門真市立第三中学の卒業式で、卒業生の1人を除く159人と担任5人を含む教師8人が「君が代」斉唱時にそろって着席したことに対して、門真市教育委員会が8人の教師全員と校長に対し、文書訓告処分や口頭厳重注意処分を出したことに対し、当該の川口精吾さん(右写真。「戦争は昔?それとも今?2・7集会」で挨拶される川口さん)が、処分を不当として損害賠償を求めた「門真三中『君が代』処分取消訴訟」の第3回口頭弁論が、昨日大阪地裁で開かれました。川口さんは体調を崩され、5月8日まで休職中で出廷されませんでした。
この日、30人余りが参加し、傍聴席がほぼ満杯になる中で、原告代理人から、前回口頭弁論で出された被告、門真市、大阪府の主張に対し主要な弁論に先立つ反論が、「原告は、上記のような内心の自由及び表現の自由を尊重するからこそ、起立して歌う自由がある一方、起立もせず歌わない自由があることを生徒に適切に指導したに過ぎないず、何ら非難されるいわれはない。そのことは、原告が公務員であって、『全体の奉仕者』であったとしても、異なるところはない」として行われ、被告双方が賠償責任を免れないとした準備書面(1)を提出しました。そしてその中で、被告側が「混乱がなかったことを争う」としている点で、何が問題であったのか具体的に明らかにすること。また、事情聴取を不必要に繰り返し行った上で職務命令まで発っしたことで、不当な職務命令として原告が応じなかったことについて、事情聴取における議事録など一切の記録の提出を求釈明として求めたことが今日の中心でした。
なお、裁判長の方から、原告代理人に対し、具体的な争い方についての原告の考えについて確認が行われた上で、次回の口頭弁論期日を、6月7日(月)午後2時からと決めて閉廷しました。
閉廷後、裁判所の中で報告会が行われ、上記のような経過について太田弁護士から説明があり、いくつかの傍聴者からの質疑が行われて解散しました。
傍聴された皆さん。ご苦労様でした。
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