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2010年2月 2日 (火)

2・1耕作権裁判 記者会見での葉山弁護士による説明

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 みなさん。ご苦労様です。大勢の傍聴闘争の参加で、裁判について圧倒的にこちら側のヘゲモニーで進行することができています。Photo_3

 今日の裁判の前に1月の半ばには向こうから釈明がでるだろうと思って1月22日に打ち合わせの会議を開いたんですが、ずっと遅れて、1月25日にやっと出てきたのが準備書面13という原告側、NAA側の書面なわけです。こちらとして延々と緻密に「40番がああいう旗竿みたいなもんじゃない(右図右側参照)」と青柳鑑定測量に基づいて主張を展開したわけですが、彼らの書面の中で、それについて「認否をしない」「ただ、現況で買ったんだからいいじゃないか」いう不十分な反論なわけです。

 それから農地法6条の(不在地主の)問題については、「農地を公共目的に使う場合には、6条違反があっても構わない」という暴論をやっています。これに対しては黙っていられないんで、次回までに徹底的に反論しなきゃあいかんということです。

 Photo_4 それから12月14日の段階で、藤崎メモ(左図・右上図とは上下が逆になっている)という手書きのデタラメなメモなんですが、これに依拠して市東さんの耕作のほうは石橋の地所の裏面、左下2反分と勝手に書いたものです(これが41-9に当たる)。それを内緒で石橋が耕作していたんだと、これまたデッチあげなんです。こういうものを1987年12月の段階で書いて、これに依拠して藤崎の方は勝手に41-9と41-8が賃借地だということで、(市東)東市さん(孝雄さんのお父さん)をだまして、同意書とか境界確認書を作って、41-8、41-9を分筆したという事態があったわけです。

 Photo_5 それで、今回も南台については41-8と41-9について解約の許可をしたということなんですが、実際には1980年には、向こう側から出してきた甲16号証、こういう図面で農道を挟んだ左と右、北と南、そこのところ(右写真のAとC)が市東さんの賃借地だと確定したものを藤崎が作ってるわけです(詳細な測定図面)。その分筆に従って当時の空港公団は1987年4月の時点で、収用委員会に対して、この農道を挟んだ左と右のところが市東さんの賃借地ですとして、そういう形で収用裁決、明け渡しを求めたわけです。つまり空港公団はこの図面に基づいて収用申請を出したにも関わらず、こんどは準備書面11では、この図面は賃借地を反映したものではないとか言ってるわけです。自分で賃借地だと言いながら、こんどは賃借地じゃないと言いだしたということなんですね。完全に矛盾している。

 87年にこうしたもの(収用申請)を出したうえで、こんどは87年の12月に藤崎のデタラメなメモが出てきて、そのデタラメなメモが今度は分筆というかっこうになって今の間違った賃借地に反映してきている。87年の段階での公団の収用委員会にあてた変更申し立てとして、87年の段階の分筆にしたがって収用委員会に変更を出したのかといえば、そんなことは全くない。そのうちに収用委員会の方は93年に取り下げになったという状況で、うやむやになったわけです。

 1021_7 しかし、向こう側がこの書面を出してきてるんです。向こう側の書面にこれは完全に矛盾しちゃってるわけです。そういうことを向こう側が言ってきて、しかも12月14日の求釈明に対しては「釈明しない」と言ってきたんで、「そんなことがあるか」と言ったら、「また文書で出してくれ」と。同じことを12月に既に言ってるんですがね、まあ、答えるのなら同じことを文書で出しましょということでやったんですが、要するにこのデタラメ文書について公団、空港会社は弁解しきれないという状況に追い詰められてきたという状況です。これが弁解しきれないということは、「41-8と41-9が市東さんの賃借地だ」という主張そのものが、もろい、完全に脆弱だ、根拠がないということがはっきりすることなんで、そこのところを追求していこうというのが弁護団の方針のわけです。

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