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2009年12月 9日 (水)

住宅追い出し阻止裁判 第5回口頭弁論 (12月8日)

 12月8日、神戸地方裁判所尼崎支部で、西宮・芦原地区改良住宅にかけられた西宮市による追い出し攻撃に対する「住宅追い出し阻止裁判」の第5回口頭弁論が開かれました。

 法廷に先だって、芦原地区自治連合会・会長の東口博さん、部落解放同盟全国連中央本部中田潔書記長などを先頭に、かけつけた30人近くによる、裁判所民事一部への請願(後掲)、申し入れ行動と集まった署名の一部の提出が行われました。「署名を裁判長に直接手渡したい」と要求し、請願行動は30分以上にわたりました。関実からも、山本善偉世話人を先頭に参加。

 そのあと全員で法廷へ。前回、ようやく分けられていた審理が併合され、今回が事実上の第1回。見ると、書記官の机の上に、部落差別論を中心にした膨大な、500ページに及ぶ準備書面が積み上げられ、書証とともに提出されました。

 次回口頭弁論は、3月2日(火)午後1時半からで、12時45分までに神戸地裁尼崎支部正面玄関にお集まりください。

 法廷後、裁判所の玄関で、東口会長の司会で総括集会。安由美弁護士などから、「今日は、これまでの差別の実態やみなさんの暮らしをまず裁判所に分かってもらうという点での準備書面を出した。これから、『追い出し』がなぜ許されないかと論じていく」などの報告がされた。続いて中田書記長から「西宮の兄弟たちの追い出しを絶対に許さない運動を作っていく」「どれだけ多くの人がこの西宮の問題に関心を持っているか、怒っているかを裁判所にわからせよう」と挨拶された。そのあと全国連各支部、そして私たち共闘からの挨拶が行われ、芦原支部の婦人からの挨拶、団結ガンバロウで終わりました。

西宮市による住宅追い出し請求の棄却を求める請願

       請願の趣旨

 わたしたちがいま、現に住む住宅から明け渡しが強制されることは即、住む家がなくなるということであり、認めるわけにはいきません。よって、御庁平成20年(ウ)第1467号等事件の西宮市の請求の速やかな棄却を、全国から集まっている署名の一部を添えて求めます。

                    2009(平成21)年12月8日

神戸地方裁判所尼崎支部民事一部合議係 岡原剛裁判長殿

               芦原地区自治連合 会長  東口 博

       請願の理由

一、住宅明け渡し請求は認められません。

 現に住む住宅からの明け渡しが強制されると、それは即、住む家がなくなるということです。

 わたしたちは、毎月ギリギリの支出で、あるときは遅れをだしながらも、必死になって家賃を払ってきましたが、月額7000円ないしは月額43200円の家賃で、民間の住宅を確保することは、ほぼ不可能です。

 西宮市との交渉において、松村住宅部長は、「市としては個人の事情には関知しない」(つまり、「どうなろうが知ったことではない」と言うこと。)と言いましたが、確実に住む場所がなくなることがはっきりしている住民を住宅から追い出すことを、裁判所が認めることなどあってはなりません。

二、西宮市に対する要求内容は、西宮市行政が受け容れられないような不合理なものではありません。

 わたしたちは一貫して、話し合いによる解決を西宮市に求めてきました。相当期間での家賃の支払いを求めてきただけで、家賃の支払いを拒否したことは一度もありません。

 新たな家賃制度の違法性を争って収入申告をしなかったために、一方的に最高家賃額を課されました。たとえば、ある住民の、現在の決定家賃は7000円です。仮に、現在の家賃決定方式が、入居者の入居者の収入に応じて適正に決定されているものであるとするならば、収入をはるかに超える月額36000円のおよそ10年分の支払い(供託金を差し引いても、計223万9931円の一括支払い)を3年で求められても、払えるわけがありません。

 西宮市も、生活保護を受けている者については、月々5000円ずつ約461回(約38年)で支払う分納を認めたり、「西宮市営住宅滞納家賃等処理要綱」に「期間を超えて徴収猶予をすべき特別の事情が認められる場合は、別途対応できる」と明示で規定しているのに、問答無用とばかりに住宅の明け渡しを求めて裁判所に訴えでました。

三、改良住宅は、部落差別撤廃のために建設された住宅です。

 わたしたちとわたしたちの家族が居住する西宮市営住宅は、いままで住んでいた家や田畑を立ち退いて、部落差別の撤廃のために建設された改良住宅です。

 同和対策は、経済的弱者の救済を目的として行われたのではありません。国が創設した部落差別の賠償責任のために行われてきたのです。収入によって差別されるかどうかが決まるわけではないからです。

 しかし、このまま西宮市の訴えが認められる事態になると、再入居したくても収入によっては再度、入居することができなくなるという本末転倒の事態が生まれてしまいます。

四、まとめ

 西宮市の請求は速やかに棄却されるべきであると同時に、裁判を続行するのであれば、わたしたち住民の訴えは、時間をかけて、もれなく聞くべきです。

 あってはならないことですが、仮にこの住宅明け渡しを認めるつもりであるなら、わたしたちと家族は、一体どこでどのように生活すればいいというのか。裁判所は、必ず責任をもって答えるべきです。同時に、署名は裁判長が直接受け取ること、今後、請願のために、別室を確保することを要望します。

 なお、この日、全国連荒本支部からも、同趣旨の請願が出され、読まれました。

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