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2009年7月23日 (木)

市東さんと農地を守る裁判闘争傍聴報告

09721  写真は、裁判後の記者会見で挨拶する市東孝雄さん(左から4人目 7月21日)

 7月21日、千葉地裁601号法廷で「行政訴訟第8回口頭弁論」と「農地法裁判第3回口頭弁論」が行われました。

裁判前に「申し入れ」行動がたたかわれる

 この日は、裁判に先立って「反対同盟の申し入れ」が行われました。これは、天神峰現闘本部裁判において、6月25日に突如審理打ち切りを決定した仲戸川裁判長のデタラメきわまりない訴訟指揮に対する怒りの申し入れ行動です。

 うその証言をした石橋、法理の二人の証人をかばい、現闘本部小屋の現場検証を拒否する仲戸川裁判長の意図は、「これ以上裁判を続ければ負ける」と認識した国、空港会社NAAに助け舟を出すものです。このような悪あがきは、反対同盟と弁護団の正義の追及が彼らを追い詰めている証拠であり、すでに裁判で勝ちきっていることを示しています。09721_2

 申し入れ行動にあてられた423号法廷では、北原事務局長が「真実を封印したまま審理を終わることはできない」との申し入れ書を、火を吐くような勢いで読み上げました。そして萩原さん、市東さん、鈴木さんらの反対同盟の皆さんと弁護団、支援一体となって裁判所書記官に怒りをぶっつけました。(右写真)

 この反対同盟の決意あふれる姿勢を受けて、続いて開かれた二つの裁判では、傍聴席から裁判官やNAA、千葉県に対し抗議の声があいつぎ、裁判長の「発言禁止」をはねのけ怒りの法廷になりました。

農地法違反の「不在地主」

 行政訴訟第8回口頭弁論では、弁護団は先ず「NAA(旧空港公団)は不在地主であり、農地法違反だ」と厳しく詰め寄りました。097216

 農地法第6条では、「国以外の者は、何人も次に掲げる小作地を所有してはならない」として、1項で「その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地」を所有してはならないことを明記していますが、当時の空港公団は東京に住所がありながら、「市東さんの農地を買った」という彼らは明らかに農地法違反です。さらに、NAAが農業をする団体でないことは明白であり、事業認定が失効して「強制収用」できないにも関わらず、法律を破って土地を騙し取っていたのです。そもそも買えない小作地であるということは、「取得無効」であり、もとに戻すべきでしょう。この一点からも、市東さんが勝訴することは明白です。この事実を次回口頭弁論でNAA側がどのように弁解するか楽しみです。

8項目の準備書面を陳述

 先の行政訴訟で「不在地主」の違法性を追求した弁護団は、続いて開かれた農地法裁判第3回口頭弁論で、8項目の準備書面を陳述し、「小作人の同意書も取っていない契約は無効だ。憲法41条に明らかに違反している。農地転用手続きも放置してきた」など、NAAや千葉県の不正義を暴きました。

 原告代理人たちは、「準備書面で次回反論」という言葉をくりかえすのみで、途中「証拠書類を原告弁護士からもらっていない」失態を演じる一幕があり、反対同盟が押しまくっていることを感じました。

 久しぶりに傍聴にかけつけて、新しい建物や法廷にびっくりしましたが、傍聴券を配布する官吏たちの硬直した態度、裁判官の不誠実な姿勢は何一つ変わらず、この連中にこそ基本的人権を守らせなければならない、と、強く思いました。この裁判を勝利する大切さは、市東さんを守ることは憲法を守ることに通じる、市東さんの農地を守ることは日本の農業を守ることに通じる、三里塚の闘いに勝利することは日本の侵略戦争を阻止することに通じる、いろいろな思いを感じた裁判でした。

 なお、この日は、裁判終了後には記者会見のみで、いつもの「報告集会」はありませんでした。その記者会見の冒頭、市東さんは「3本目の誘導路は絶対許せない。裁判ではこちらの有利な証拠が出てきたが油断せずにがんばろう」との決意表明がありました。この決意に応え抜くためにも、9・27三里塚関西集会とデモを成功させ、10・11三里塚全国集会へのうねりを生みだしましょう。

 なお、この2つの裁判の次回口頭弁論は、10月20日(火)です。全力で、傍聴闘争に駆け付けよう。

          関西実行委員会事務局次長  安藤眞一

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