« 神戸空港反対で街頭宣伝 (5月31日) | トップページ | さあ、三里塚へ! »

2009年6月 2日 (火)

暫定滑走路認可取消訴訟不当判決弾劾!

0961

 6月1日、東京高裁で、暫定滑走路認可取消訴訟控訴審の判決が行われ、富越裁判長は、公訴棄却の不当判決を下した(詳しくは同盟ブログ http://www.sanrizuka-doumei.jp/blog/2009/06/post_653.html をご覧ください)。

 富越裁判長は、空港公団が工事の変更認可申請を出す際に、基本計画の変更手続きを行っていないことに対して「暫定的なもので、やがてはもとの2500メートルのB滑走路に戻るんだから、基本計画の変更は必要ない」と、この工事の根本的な違法性を塗りつぶし正当化した。しかし、これは、現在の暫定滑走路を北と南にさらに伸ばし、3500メートル化(さらには4000メートル化)が目論まれている現実からもまったくのペテンでしかない。地元農民を叩き出し、農地を強奪しようとする国策を擁護することを目的とした極めて不当なものでしかありません。

 反対同盟と顧問弁護団はただちに記者クラブにおいてこの反動判決を弾劾するとともに、直ちに控訴して闘うことを明らかにした。以下、北原鉱治事務局長と葉山岳夫顧問弁護団長の記者会見の内容です。

北原鉱治反対同盟事務局長

 私は三里塚芝山連合空港反対同盟の事務局長の北原鉱治です。これから記者会見を行いますが、三里塚の闘いというのは、報道関係のみなさんは、歴史を紐解いてもわかるように43年間にわたって今も反対し続けている。成田空港の完全空港というのがあり得ない。なぜなら、43年経ってまだ半分しかできてないんですよね。なぜ出来ないのかという原点を紐解いてみると、国の行政が0961_2 悪いから43年間もひっぱっても、国際空港成田は完成しない。

 今日は、その中の一部の工事をめぐっての暫定滑走路の差し止め訴訟を行ってきましたけれども、一方的な判決しか出ないんですね。現地を裁判官が見たことがあるか。私たちは、言いたい。現地を知らないで、判決が出せるわけないじゃないかと。

 弁護団の方から今日の裁判の進行と経過について、代理人に述べていただいて、記者会見を進行していきたいと考えております。報道関係の皆さんは、なぜできないのか、43年間もたっても。その原点を、ある程度、報道関係としても知る必要があるんじゃないかと、私はそう思っています。

葉山岳夫反対同盟顧問弁護団長

 では、かいつまんで今日の判決についてご報告します。これは、1999年12月に変更認可処分をしたところの本来B滑走路であるところについて、暫定B’滑走路2180メートルの滑走路を暫定的に作り上げた。この暫定滑走路についてその変更認可がいかに違法かということで、2000年の時点で取消訴訟を千葉地裁に提出。千葉地裁民事3部で行われていた判決が出て、それに対する控訴審として高裁11部富越和厚裁判長のもとで本日控訴棄却の不当判決が出たということです。

 この中身について、裁判所側が特に強調したことにつきましては、今までこの工事実施計画の中で、航空保安無線施設および本体の空港建設工事について訴えを起こしていたわけでありますが、従前の判決におきましては工事実施計画のうちの航空保安無線施設から進入灯火、あかりですね、施設等については上級機関から下級機関への指令にすぎないということで、処分性を認めていなかったんですが、これに関しては処分性を認めたということがあります。その上で、しかし、その処分性は認めたけれども被害が原告らには認められないということで不当な判決を下した。

 原告の適格性については広く認めたという点はあります。騒音被害の及ぶ一定の原告については原告適格があるんだということで、工事実施計画の取り消し訴訟の中で、原告適格を認めた。しかしその従前の元の工事実施計画については取り消しの行政訴訟について20年以上にわたって裁判を行ったわけですが、2003年に最高裁で判決が出て、取り消し訴訟については棄却されたんでありますが、その時点の状況とさほど変わりがない、騒音の程度がですね、これは一方的なそういう認定をした上で、原告の請求を棄却したというそういうことがあります。

 工事の変更認可申請を出す場合には、必然的に基本計画が変更になるわけです。一時的にせよ。それについて基本計画の変更手続きをとっていなかったんですが、変更手続きをとっていなかったことに対しては、暫定的なものであるから、やがては元のB滑走路について農民の農地等について取得できると考えているのか、そうすれば元のB滑走路、2500メートル滑走路に戻るんだから、今いったん出した計画が元に戻って元通りになるんだから基本計画の変更の必要はないとね。そういうとんでもない救済判決を出した。実際に供用されているものについて基本計画の変更を出さなかった違法性をこういう格好で糊塗してしまったということがあるわけです。

 それから、軍事空港目的、0961_3 使用されているじゃないかということを言ったわけでありますが、これは認可どおりに使っているのであって、自衛隊が空港を利用したことがあることをもって、憲法9条に違反するということには直ちにはならないのであって、自衛隊の本件空港使用についてのその他の米軍の軍事使用についてこれを実質的に許容したという不当きわまる判決を出したということであります。

 それから、黒野元成田空港会社社長が、本件、暫定滑走路の建設に対しておわび状を2005年5月9日に出しているわけです。そのおわび状の中に「十分な説明もなしに工事を強行してしまって生活環境が破壊されたということについては、まことに無理もない。航空行政に携わっているものとしてこういう空港を作ったことについて、これは、二度とこういうことはしてはならないと思っている」というわび状を「東峰区の皆様へ」というかっこうでだしているわけです。これは今、ここにあります。これは黒野社長自身が書いたわび状です。これに対しては、確かに十分な説明がなかった、行きとどかない点があったとしても、そのことをもって違法とすることは出来ない。ということで、これまた救済判決を出したということです。

 総じて、1審の堀内明という千葉地裁の裁判長が出した判決の、これを細部にわたって修正し、一層、いうならば反動的な、悪い判決に立ちあげてしまったということで、きわめて遺憾な判決が出たということであります。

|

« 神戸空港反対で街頭宣伝 (5月31日) | トップページ | さあ、三里塚へ! »

たたかいの報告」カテゴリの記事

コメント

私たちが反対している空港ができることを前提に、変更申請してないことも構わないと言っているのですね?その上自衛隊や米軍が使用することも構わないと言っているのですね?
どうして三里塚に関わる裁判はこんなにひどいのでしょうか。怒りが募るばかりです。

投稿: ぶう | 2009年6月 2日 (火) 16時14分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 神戸空港反対で街頭宣伝 (5月31日) | トップページ | さあ、三里塚へ! »