4月21日、市東さんの農地裁判に集まろう
明後日21日、千葉地裁新館601号法廷で、市東さんの農地、2か所にかかる2つの裁判が開かれます。今、国会における農地法改悪の動きがあります。この2つの裁判は、農地に対する規制の緩和、流動化=企業の参入を通した農業・農地の破壊、強奪を目指した農地法改悪に真っ向から立ち向かう闘いであるとともに、今秋10月に前倒しされた暫定滑走路北延伸部分供用開始の攻撃に対する反 撃の闘いです。そういう意味では、正に正念場に入った法廷でもあります。
左の写真は、3年前ほどの暫定滑走路の南側の部分の航空写真ですが、左上に白く見えるのが計画されていた誘導路で、それからはみ出すようになっているのが「ヘ」の字に曲がった誘導路です。白い誘導路の下(南)側の切れた所の左に接して黒く見えるのが裁判で争われている天神峰の畑ですが、ここにある作業場、ハウス、離れも対象になっています。もう一つの畑は、最初の写真で市東さんが作業している南台の畑です。これは、左の航空写真で白い誘導路が途切れた中心にある畑がそれです。
2006年7月、成田空港会社(NAA)が、違法きわまる「耕作権解除」申請を農地法20条に基づいて(このこと自体がデタラメ極まりない!)起こし、その9月には、様々な違法が指摘されながら一切審理も現場検証もされることなく、堂本千葉県知事(当時)によって許可決定が行われた。このことに基づいて「立ち退き」を求めて提訴(「農地法裁判」)が行われ、今年2月3日に、2つの農地について別々に第1回公判が行われた。
市東さんは、すでに2007年7月、堂本知事の許可決定が憲法に違反する違法行為だとして、決定の取り消しを求める「違憲行政訴訟」を提訴していた。この2つの裁判は、同じことがらを、1つは市東さんが原告となり(行政訴訟)、1つは市東さんが被告となる(農地法裁判)形で争うことになっている。市東さんから、2つの農地を別々に扱うことと、2つの裁判を別々にすることに異議が申し立てられ、全てを1つに併合して審理することが求められていた。
しかし、今回、裁判所は、農地法裁判で2つの農地を分けていることを併合して審理することは認めたものの、2つの裁判を併合することは認めず、21日、同じ法廷で続けて審理することを決定してきた。ここに、天神峰現闘本部裁判で、千葉地裁が国策裁判として極めて異常な訴訟指揮を行ってきたことに通じる、千葉地裁の悪質な意思を見てとらなければならない。
重要な局面に入った市東さんの農地を守る裁判闘争として、圧倒的な傍聴闘争が求められています。一人でも多くの裁判傍聴闘争への参加を訴えます。
● 行政訴訟 第7回口頭弁論 4月21日(火)午前10時30分
● 農地法裁判 第2回口頭弁論 4月21日(火)午前11時10分
場所:千葉地裁 新館 601号法廷 (傍聴券確保のため午前9時30分までに千葉地裁にお集まりください。)
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コメント
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投稿: I Lost T h i r t y P o u n d s in Thirty Days | 2009年5月 7日 (木) 10時24分